三流外資系サラリーマン大家障害者です。
重説前の検討事項です。
宮城県郡部のオジサンが売り主さんの一階事務所店舗物件の契約書類が届きました。
そろそろ決済のようです。
事前に重説と管理規約を読みましたが、この店舗物件は駐車場無償専用使用権があるようです。
それとは別にバルコニーの専用使用権もあります。
これは二階のバルコニー下が駐車場で専用使用権になってるって事か?
それともバルコニー下とは別個に専用使用権の駐車場があるという事であろうか?
だってバルコニー下を駐車場にされたらたまったものではない。笑
もしかして2台停められるって事?
バルコニー下駐車場の写真
恐らくそんな都合の良い事はないので、兼ねていると思うのですが業者と管理会社に聞いてみよう。
けどなんにせよ無料駐車場はラッキーである。自宅の駐車場1万5千円を解約してクルマここにおいておこうかな。
というか引っ越ししようかな笑
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