三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
6月16日に岩出市農業委員職務代理に発言された『不許可にしたろか』事件をジャストアンサーでどの法律に抵触するのか聞いてみました。
ジャストアンサーの回答
農業委員の不許可にしてやる問題は職権濫用罪(未遂)である
農業委員(職務代理)による「不許可にしてやる」といった発言は、公務員の職権を濫用した脅迫と見なされる可能性があります。以下整理します。
1. 該当する可能性のある罪 – 公務員職権濫用罪(刑法193条)
職権を濫用し、公務員としての権限を利用して、あなたに義務のないことをさせようとしたり、あなたの権利(農地法3条許可の行使)を妨害しようとした場合、この罪に該当する可能性があります。「お前の許可を不許可にしてやる」といった発言は、明らかな権利の行使妨害の意思表示です。
条件の整理:
公務員であるか→農業委員(地方公務)で該当
職権の濫用→許認可権限を背景とした脅迫
権利行使の妨害→農地所有権取得の妨害
結果的に強制されたわけではない→未遂でも構成要件該当可能
→ よって、職権濫用罪(未遂)に該当する可能性が高いと言えます。
2. 強要罪(刑法223条)との関係
職権濫用罪ではない部面でも、公務員であるか否かを問わず、脅迫の手段として強要行為を行えば強要罪にも該当します。
3. 許認可取り消しの法的実現性
一度農地法3条許可と登記が完了していれば、原則として取消すことはできません。許可取消には重大な不正行為や虚偽申請などでなければ法的根拠が必要です。したがって、職務代理が「不許可にする」というのは法的に不可能であり、ただの脅迫にすぎません。
→ 農業委員会窓口の回答通り、「許可の取消はできない」というのは正当な手続きの主張です。
さてこれで刑事告訴も検討出来る
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