三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
岩出市農業委員会が第三者である別住所地、別世帯の両親の賃借農地へ不法侵入していた件について、農地法3条の世帯員等の定義、個人情報保護法との関連を教えて欲しいと6月23日に質問していた回答が来ました。
じゃっじゃーん

イヤイヤイヤイヤ何を書いてるの書いてる意味がよくわからない。
農業委員会法35条と農地法第51条の2第2項について農地確認したというのは6月16日に説明を受けましたよ。
私はその後、あなた達の農地法のみに依拠した行動は、個人情報保護法やプライバシー権に抵触しないのかと質問しているのです。
別住所地別世帯、別事業組合員の両親及び弟は第三者でなく同一の関係者なのですか?
あくまで両親と弟は第三者であり、本件3条申請について調査対象外であり関係ないとするのが私及び両親、弟の主張です。それについてどのようにお考えですか?
と聞いているのですが全く回答になっていない。
ハチャメチャやな日本の行政
日本は法治国家やろその法の適用を説明しないっておかしくないか?
もっと真面目に働け
市会議員にマジで突っつかせなければ、住民サービスもあったもんじゃない
K明党、K産党の存在意義がよく分かる。社会正義は必要である
農業委員会の調査の範囲は『必要な限度』であるかどうかが争点になり、柑橘生産の800平米に過ぎない農地法3条許可申請に、緑化樹生産の28,000平米の別住所地、別世帯の第三者である親族の農地観察と賃借地確認は、申請用地面積の35倍にも上り『必要な限度』ではなく、申請人所有地の500平米、150平米の二筆の耕作確認で十分に足りうると考える。
また私の今回の3条申請地がどこであるのか分かりさえしない両親、弟は本申請に関して関係者でないと考える。
関係者であれば、私の3条申請により農地を勝手に見られた等とのクレームは来ない。
というのが私の意見であるが、いずれにしても司法の判断である。
しかしながら結構法は行政側に立つので勝敗はわからないものである。
最後まで勝ち筋の見極めが大事である。
ジャストアンサーの回答
まず、農業委員会等に関する法律第35条は、農業委員会がその業務を遂行するために必要な調査を行うことができる旨を定めていますが、これは無制限の権限を認めるものではありません。調査の範囲は、業務の遂行に「必要な限度」に限定されています。したがって、たとえ委員会の調査であっても、必要性や相当性がなければ情報取得は違法と評価される可能性があります。
次に、農地法第51条の2第2項は、農業委員会が農地の利用状況などを把握するため、関係者から報告を求めたり、調査を行ったりする権限を規定しています。しかし、この「関係者」に該当するかどうか、また報告や調査の内容が業務遂行上の必要性を満たしているかが、常に問われます。
仮に、別住所・別世帯の親族の農業経営に関する詳細な情報が調査によって取得された場合、その親族が農地の名義人であるか、または農地の貸借契約の相手方であるなど、調査の直接的な対象であるか否かが焦点になります。調査対象外の第三者に関する情報を収集していた場合には、プライバシー権侵害や個人情報保護の観点から問題となる可能性があり、民法709条に基づく不法行為が成立する余地もあります。
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