三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
住民票の目的外利用についてジャストアンサーで弁護士の見解を聞きました。
住民票の適正利用義務違反は初耳
さすがは弁護士レベルが違う
1. 問題の整理
申請人は「通作のための住居確認」を目的として住民票(本籍地記載)を提出。
岩出市農業委員会事務局職員は、その住民票から 申請に無関係な別世帯の筆頭者の氏名 を取得。
その情報を基に、紀の川市農業委員会から 筆頭者世帯の農地賃貸情報(氏名・住所・賃料等) を取得・閲覧。
→つまり、①本来の目的外で申請人及び第三者の個人情報を利用し、②さらに別機関から第三者の情報を引き出した、という流れです。
2. 抵触し得る法令
(1) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
行政機関や地方公共団体は「利用目的の特定・制限」(法第16条、17条)、「適正な取得」(法第20条)に従う義務があります。
今回は 利用目的を超えて本籍・氏名を利用し、第三者情報を取得したため、適正利用義務違反の可能性があります。
(2) 地方公務員法
第34条 秘密を守る義務:職務上知り得た個人情報を職務目的以外に利用することは秘密漏示に該当。
第30条 職務専念義務・信用失墜行為の禁止:正当な職務目的なく第三者情報を取得・閲覧することは「信用失墜行為」と評価され得ます。
故意性が認められれば懲戒処分の対象。
(3) 刑法上の可能性
刑法134条(秘密漏示罪):職務上知り得た秘密を漏らした場合。内部での「閲覧・取得」にとどまる場合は構成要件該当性が問題になりますが、無関係な情報を引き出した行為は「漏示」と同視し得ると解される余地あり。
刑法197条(職権濫用罪):公務員が職権を濫用して人に義務なきことを行わせ、又は権利行使を妨害した場合。今回のケースでは「第三者情報を取得させた」ことがこの構成要件に当たるかが問題になりますが、権利侵害の程度次第。
(4) 行政内部規則・条例
多くの自治体には「個人情報保護条例」「住民基本台帳事務取扱規則」があり、住民票記載事項の利用目的を厳格に限定。
本籍地や筆頭者情報の用途外利用は禁止されており、条例違反で懲戒処分の対象となり得ます。
3. 回答まとめ
ご指摘の行為は
①個人情報保護法上の利用目的違反、
②地方公務員法の秘密保持義務違反 に該当する可能性が高い。
刑事責任(刑法134条・197条)に発展するかは運用上ハードルが高いが、懲戒処分や行政責任追及の対象にはなり得る。
よって、問題を指摘・是正する場合には
市の監察部門(監査委員・コンプライアンス室)や個人情報保護審査会への申立て、
必要に応じて弁護士を通じた 住民監査請求 や 損害賠償請求(国家賠償法)
といった手段を検討可能。
結論:
職務目的外で申請人や第三者の個人情報を利用・取得した行為」は、
個人情報保護法・自治体個人情報保護条例違反、地方公務員法34条(秘密保持義務)違反、に抵触する可能性が高いです。
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