三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
再度審査請求の事案の整理
これに基づき市からの弁明書に対する回答等を作成する
住居を有する事の証明
仮に和歌山に住居を有しないと県が判断するのであればその判断を基に矛盾が生じないように、2ヶ月前に許可され移転登記が完了された岩出市内の農地も許可の取り消し、移転登記の取り消しとしてもらいたい。
1. 事案の整理
申請人(買主)は、住所地が宮城県仙台市であるが、和歌山県紀の川市に使用貸借の住居を有し、農地法第3条の「通作可能な住居」要件を満たしている。
令和7年5月9日、岩出市高塚の農地(150㎡)について農地法第3条許可を取得済み。
その後、同一岩出市内の別農地(800㎡)を申請したが、岩出市農業委員会は「仙台市に住所地がある」との理由で不許可。
市の口頭説明は、審査要綱と異なる内容であった。
相談のポイントは次の通りです:
不許可決定が農地法第3条第2項第1号に該当せず、法的に違法となる可能性があるか。
当該決定によって申請人(買主・売主)のどの権利が侵害される可能性があるか。
憲法第29条・第22条の権利侵害に該当するか。
2. 不許可決定の法的評価
(1) 農地法第3条第2項第1号
農地法第3条第2項第1号は、「耕作者が農地を取得するに当たり、通作可能な住居を有していない場合」などに不許可とできる規定です。
今回のケースでは、
申請人は既に紀の川市に通作可能な住居を保有しており、条件に変更はない。
市の審査要綱第2条は「通作可能距離に住居を有すること」を要件としているが、口頭説明では「仙台市の住所地」という別理由で不許可。
ポイント:
法定要件(農地法第3条第2項第1号)に該当せず、かつ審査要綱と異なる理由で不許可とされた場合、行政処分として違法となる可能性があります。
行政不服申立や訴訟(取消訴訟)の余地があります。
3. 侵害される可能性のある権利
行政不服の観点から、以下の権利が影響を受える可能性があります。
財産権(憲法第29条)
農地法第3条許可は農地取得の法的前提であり、許可が得られないことで農地の取得や利用が制限されます。
結果として、財産としての農地を取得・管理・処分する権利が侵害される可能性があります。
職業選択の自由・居住移転の自由(憲法第22条)
農業従事者として農地を取得・耕作する自由が制限される場合、職業選択の自由に関わる可能性があります。
通作可能な住居を和歌山県内に有しているにもかかわらず、遠隔地の住所を理由に不許可とするのは、移転の自由に対する制約と考えられます。
4. 具体的に権利が侵害される場合
買主の権利
農地取得の機会、農地を財産として利用する権利(憲法29条)
農業従事による生計・職業選択(憲法22条)
売主の権利
農地売却の自由(契約上・財産権として、憲法29条)
行政庁が法令に基づかない理由で不許可とした場合、両者の権利が不当に制限された可能性があります。
5. 今後の対応方針
行政不服申立
不服申立(異議申立または審査請求)により、法令に基づく許可の再検討を求める。
取消訴訟(行政訴訟)
行政不服申立で解決しない場合、岩出市農業委員会の不許可処分の取消訴訟を検討。
訴訟では、審査要綱と口頭理由の矛盾、実際の居住状況・通作可能性を証拠として主張。
権利侵害の主張
財産権・職業選択の自由・居住移転の自由の侵害を明確に訴状に記載し、法的補償・許可の取得を求める。
まとめ
現状の不許可は、農地法第3条第2項第1号の要件に該当せず、行政処分として違法となる可能性がある。
財産権(憲法29条)、職業選択の自由・移転の自由(憲法22条)が侵害される可能性がある。
弁護士としては、まず行政不服申立・取消訴訟の準備、権利侵害の具体的立証を進めることが適切。