三流外資系サラリーマン大家のブログ

不動産、金融商品、三流サラリーマンの悲哀

岩出市農業委員会問題 審査請求 弁護士の回答来た。

三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。

 

ジャストアンサーの弁護士からの回答が来ました笑

 

結論

★処分庁の「共同経営でない=住居がない」

→ 根拠なし、論理破綻。

★「農業収入が少ないから不許可」

→ 法令にない要件。裁量権濫用。

★5月許可 → 7月不許可(条件同じ)

→ 報復的処分の疑い。違法性が高い。

★住居「不知」とする処分

→ 調査義務違反。手続違反。

 

弁護士にこれだけボロカスに言われる岩出市ってなんなん一体笑

 

↓以下弁護士さんの返信

 

ご相談の内容、岩出市農業委員会による不許可理由、そして処分に至る経緯を拝見しました。

結論から申し上げると、処分庁の論理には複数の法的根拠の欠缺、事実誤認、裁量権の逸脱・濫用と評価できる点が認められます。

以下、論点ごとに整理します。

 

①「共同経営でないから住居を有しない」という主張の法的根拠について

■(結論)

農地法にもガイドラインにも、そのような要件は存在しません。

農地法3条の許可判断基準は、以下の2点が中心です。

農地の効率的利用が可能か
耕作の常時従事性(農地法3条2項)
「共同経営かどうか」や

「家族と同一世帯かどうか」

を基準とする法令は存在しません。

また、住居についての基準はあくまで、

通作距離 30km
通作時間 1時間程度以内
という客観基準であり、

共同経営の有無とは一切関係がありません。

●処分庁の論理の問題点

処分庁は、

共同経営でない → 親の住居と別 → 住居を有しない

という推論をしていますが、

共同経営かどうかは「住居の有無」に全く関係しません。

住居の有無は「使用貸借の実態(現に居住可能か)」のみで判断されます。

よって、処分庁の論拠は**法的に誤り(理由の挿入)**です。

②「農業収入が少ないから不許可」という主張の法的根拠について

■(結論)

農業収入の多寡を3条許可の要件とする法令は存在しません。

農地法3条の判断基準は、

農地を適正に利用できるか
必要な労働力・作業機械を確保しているか
常時耕作できる状態か
であって、

収入額は判断要素に含まれていません。

農水省通知(例:農地法運用指導指針)でも、

**「収入額で判断してはならない」**との趣旨が明確です。

●処分庁の論理の問題点

収入が少ない → 営農の実態が乏しい → 不許可

というのは、許可判断基準に存在しない要件を持ち出しており、

裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法30条)に該当します。

③5月に許可されたのに、2ヶ月後の申請を不許可とした整合性

あなたの申請は、

5月:別農地で「許可」
7月:同一条件で「不許可」
という経緯ですね。

この間に、

居住地
通作実態
農業収入
農業機械
農業従事状況
いずれも 変更なし。

唯一あったのは、

農業委員会の違法行為(無断の住民票取得、農地台帳閲覧・不法侵入)へのあなたからの抗議

であるとのこと。

これは、

報復的処分(不利益取扱い) の可能性が強く、
行政法的に最も問題視される典型例です。

不利益取扱いは、裁判例でも

処分の動機・目的の違法として処分取消事由となります

(※目的違反・動機違反、国家公務員法/地方公務員法の類似類型)。

④住居の「使用貸借実態」を“知らない”とする処分の瑕疵

処分庁は、

使用貸借の住居は「不知」

としていますが、

行政庁は、申請内容を調査する義務があります。
(行政手続法8条の趣旨)

あなたが住居を提示している以上、

調査しないまま「不知」を理由に不許可とすることは許されません。

これは重大な手続違反です。

⑤共同経営でないことを理由に「住居不在」とした矛盾

処分庁は、

あなたが共同経営である可能性を想定
あなたが「共同経営ではない」と説明
すると突然「住居を有しない」と判断
という推移をしています。

しかし、

共同経営であれば住居がある
共同経営でなければ住居がない
というのは論理的に成立しない推論です。

この点からも、処分庁の判断は

事実誤認もしくは

**不合理な推論(裁量逸脱)**にあたります。

⑥審査請求で主張できる取消事由(重要)

あなたのケースでは、次の4つ全てに該当する可能性があります。

■1. 事実誤認

住居(使用貸借)の存在を確認せず「不知」とした
収入額を要件にしているが、これは法令にない

■2. 理由の不備・理由の挿入

法令にない要件(収入、共同経営)を理由にしている

■3. 手続違反

住居実態の調査を怠った
過去申請の審査結果との不整合を説明していない

■4. 裁量権の逸脱・濫用

過去は許可、今回は不許可(内容同一)
あなたの抗議後に不許可となった「報復性」が疑われる
いずれも、審査請求・取消訴訟では有力な主張になります。

■結論

★処分庁の「共同経営でない=住居がない」

→ 根拠なし、論理破綻。

★「農業収入が少ないから不許可」

→ 法令にない要件。裁量権濫用。

★5月許可 → 7月不許可(条件同じ)

→ 報復的処分の疑い。違法性が高い。

★住居「不知」とする処分

→ 調査義務違反。手続違反。

 

あなたの審査請求は、十分に認められる可能性があります。