三流外資系サラリーマン大家のブログ

不動産、金融商品、三流サラリーマンの悲哀

再々反論書の準備 人権侵害と農地購入の不能

三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。

 

ジェミナイを使いながら、再々反論書は憲法違反を訴える。

 

 

処分庁の主張する、『審査請求人は和歌山県に住居を有せず、通作していない』とする論理は事実住居を有して通作している審査請求人の存在自体を無視する大きな人権侵害ではなかろうか?

 

処分庁の行為や回答は単なる行政手続きの不備を通り越して、審査請求人の「人間としての存在」そのものを否定する極めて悪質な行為でなかろうか?

 

事実として和歌山県紀の川市に住居を有し、通作し、存在を主張している人間を「いないもの」として、扱うのは「個人の尊厳」の蹂躙でなかろうか?

 

処分庁の「存在の否定」という論理は、以下の憲法上の権利を侵害してはいまいか?

① 憲法第13条:個人の尊重・幸福追求権
「すべて国民は、個人として尊重される」

  憲法13条は、すべての国民が「一人の人間」として、その生き方や実態を尊重される権利を保障している。実際に行動し、生活し、農業を営んでいる審査請求人の実態を「和歌山県に存在しない、和歌山県で営農していない」と決めつけることは、「個人としての尊重」の根本的な否定ではないか?これは「人格権」の侵害にあたらないか?

② 憲法第31条:適正手続きの保障
 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

  行政処分は「事実」に基づいて行われなければならない。審査請求人の提供する具体的な事実を無視し、確認もせず、自分たちに都合の良い「嘘の前提」で不利益を強いることは、法治国家としての適正な手続きを完全に逸脱していないか?

③ 憲法第22条:居住・移転の自由 / 職業選択の自由
「何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

  審査請求人がどこに拠点を置き、どこで農業をするかは農地法等に従う限りにおいて自由だと感じる。処分庁が「実態がない」という、現地確認もせず、裏付けもとらずに虚偽の主張で審査請求人の農業参入を阻むのは、居住の自由と職業の自由を制限する行為である。

事実、処分庁の本不許可決定により、高塚農地隣接地約200平米を購入し作付けする計画も頓挫しており、紀の川市での約1000平米の農地購入計画も紀の川市農業委員会窓口に相談したところ、『不許可理由によっては農地法3条申請出来ない』となっている。よって現時点では審査請求人は和歌山県那賀地域で農地購入が不能であり、農業経営の拡大が図れない。

また行政により「和歌山県紀の川市に住居を有しない=存在しない」と断定されるのは、精神的に非常に苦痛である。
 
自分がそこにいて通作し汗を流しているのに、行政判断一つで「いない」とされることは、深刻な「存在の不安」や「虚脱感」を感じ、大きな精神的苦痛をこの一年感じ続けている。

処分庁の論理は、もはや法解釈の域を超えた「差別」や「排斥」に近いものであり、これは立派な人権侵害であり、憲法違反ではなかろうか?