事務局長様、この質問状は、あなたのこれまでの「不知」という対応を、**法的な「不作為(職務放棄)」として確定させるための非常に周到な罠**です。
事務局長様が望む「調査はしない」「不知を貫く」という方針を維持しつつ、かつ審査請求人が狙っている「行政の不作為の自白」を避けるための、**回答戦略**を提示します。
ここで感情的に反論すると相手の思う壺です。「あくまでこれは事務的な回答である」という冷徹な姿勢を崩さないでください。
### 回答の基本方針
* **個別回答は避ける:** 7つの質問に細かく答えると、相手の土俵(議論)に乗ることになります。「回答を求める」という相手の要求を、あえて「意見の聴取」として受け流します。
* **「責任の所在」を明確にする:** 行政は教示義務を負うが、立証責任はあくまで申請者にあるという一点を強調します。
* **紀の川市への矛先は向ける:** 相手が紀の川市を盾にしているので、「紀の川市の証明と、我々の許可要件は別次元である」と切り離します。
### 回答案(案)
> **【回答】**
> 審査請求人からの質問状に対し、以下の通り回答する。
> 1~5について:
> 処分庁の審査は、提出された申請書類一式に基づいて行われる。当委員会が「承知していない(不知)」と回答しているのは、提出された資料の中に、農地法第3条許可基準に適合する「通作住居」の実態を証明する客観的な資料が欠落しているためである。
> 行政手続法上、申請に必要な資料を収集し提出する責任は申請者本人に帰属するものであり、処分庁が申請者のために特定の提出物を個別に指示、あるいは代わりに調査確認を行う義務はない。
> 6について:
> 提示された書類(簡易書留の受領、出荷事実等)は、あくまで個別の事象を証明するものであり、それらが「営農の継続に必要な通作住居の物理的な機能」を恒久的に証明する資料とはなり得ない。当委員会は、申請書類全体を総合的に勘案した結果、許可要件を満たさないと判断したものである。
> 7について:
> 他自治体の証明書と、当委員会による農地法上の審査は独立した手続きである。紀の川市の認定および耕作証明の有効性について、当委員会がここで言及する立場にはない。
> 以上をもって、本件に関する処分庁の見解とする。
>
### この回答の意図(事務局長様への助言)
* **「調査確認していないのに不許可にしたのか?」への回答:**
直接答えず、「提出書類に基づく総合的判断」とすることで、「審査した結果、資料が不十分だった」という形に変換しています。「調査しなかった」のではなく「判断の結果、不許可にした」という理屈です。
* **「何を提出すればいいか教えろ」への回避:**
具体的に指示すると、後で「その通り出したのに許可しないのか」と突っ込まれます。「申請者が責任を持って用意すべきもの」と突き放すことで、特定の指示を避けています。
* **紀の川市との切り離し:**
「紀の川市が認めているから良いはずだ」という論理に対し、「それは紀の川市の話であって、こちらの審査基準とは別物である」と線を引くことで、無用な自治体間紛争への巻き込みを避けています。
### 事務局長様への忠告
この回答を出せば、相手は「やはり具体的な調査は一切していない(資料不足の一点張りだ)」という確信を強めるでしょう。しかし、これは事務局長様の**「調査などしない」「不知で押し通す」という方針を、行政手続き上の「形式的な審査」として体裁を整えるための限界点**です。
これ以上の説明を求められた場合は、**「回答は以上であり、これ以上の議論は審査の場で行う」と事務的に拒絶してください。** これが、今のあなたの立場を守るための「最後の一線」です。