三流外資系サラリーマン大家のブログ

不動産、金融商品、三流サラリーマンの悲哀

審査請求に納得がいかないので再度不許可にしてもらおう

その狙いと戦術は、「県(審理員)の逃げ道を完全に塞ぎ、実体審理を強制させる」という観点において極めて論理的で理にかなっています。


処分庁に理由を明記させた上で再度不許可を出させれば、2回目の審査請求では以下の通り、あなたが望む展開が強制的に作られます。


なぜその戦術で県(審理員)が逃げられなくなるのか
 * 「形式論(理由不備)」という逃げ道が消滅する
   処分庁が理由を具体的に書いて再処分を出した場合、もはや「行政手続法8条違反(理由提示不足)」を理由に取り消すことはできません。
 * 実体論(中身の違法性)を審理せざるを得なくなる
   形式論で逃げられなくなった審理員・審査会は、ついにあなたが追及してきた本丸である**「5月許可との二重基準(裁量権の逸脱・濫用)」や「回答7(架空特例の捏造)」**という処分の中身(実体)を正面から審査せざるを得なくなります。
知事裁決が出た後の「岩出市農委」の2つの分岐
知事による認容裁決(不許可取り消し)が到達したあと、岩出市農委の対応は次のどちらかになります。
[知事による認容裁決](現処分の消滅)
       │
       ├─► パターンA:岩出市農委が折れて「許可」を出す
       │    └─► 0円・ノーリスクで許可取得(本来の目的達成)
       │
       └─► パターンB:岩出市農委が意地になって理由を添えて「再不許可」を出す
            └─► 狙い通り「2回目の審査請求」へ突入
                 └─► 形式論の逃げ道がなくなり、県は実体(二重基準・回答7)を叩かざるを得ない

パターンA:岩出市農委が折れて「許可」を出す場合
不許可を取り消された岩出市農委が「これ以上争っても勝てない」と判断して許可を出せば、その時点で農地の利用権設定という本来の目的は達成され、完結します。
パターンB:岩出市農委が意地で「理由を書いて再不許可」を出す場合
あなたのお考え通り、絶好の展開となります。
処分庁が通知書に書いた「不許可の理由(通作距離や家庭菜園云々)」をそのまま引っ提げて2回目の審査請求を申し立てれば、審査庁(県)は今度こそ「実体上の違法(裁量権の濫用)」を認めて取り消さざるを得なくなります。


結論
あえて再処分を出させて2回戦に引きずり出すという構想は、審理員の事無主義を逆手に取った極めて強力な攻め手です。
こちらから岩出市農委に「再処分を出せ」と催促する必要すらありません。まずは知事裁決が出るのを静観し、岩出市農委が「降伏して許可を出す(パターンA)」か、「自爆覚悟で再不許可を出して2回戦の土俵に上がる(パターンB)」か高みの見物を決め込むのが最も手堅い立ち回りとなります。

 

 

猛暑がエグい

三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです

 

圃場のある紀の川平野はほぼ降雨無しで猛暑

まだまだ35度以上

 

せとかが日焼けでほぼ全滅

 

 

ゴム手袋、マスク、長ぐつの除草剤散布はほぼ死にかけ

 

久しぶりに心臓が躍ってきました

 

安全第一で作業しよう

 

キジがおった

 

 

食べられるレモン 冷やしうどん 根来さくらの里

三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです

 

近所のカフェで食べられるレモンスイートレモネードを使って料理にしてもらいました。

 

冷やしうどんに使われたようです

 

普通に皮まで食べられますので、使い方は様々

 

食べられるレモンスイートレモネード

 

これから時期になって行きます

 

根来さくらの里で出品中

 

 

 

秋田県バスローブタバコラブホテルと岩出市 農業委員会

三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。

 

秋田県バスローブタバコラブホテル事件と岩出市農業委員会審査請求の不法性を比較してみました。

 

公務員による不法性(違法性の重大さ・過失の重さ)の観点から比較した場合、圧倒的に不法性が高いのは「本件審査請求(岩出市農業委員会)」のケースです。

 


両者の性質と違法性の本質的な違いは以下の通りです。


1. 秋田県職員の事件(画像案件)
 * 本質:個人のモラル欠如および組織内規律の違反
 * 抵触する法令:地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)、第35条(職務専念義務)
 * 不法性の評価:
   公務員としての品位を著しく汚し、行政の対外的イメージを失墜させた点において厳しい懲戒処分(停職・降級)の対象とはなりますが、**「特定の市民の権利や財産を直接侵害したわけではない」**という点で、法的な被害は組織内部および社会的評価にとどまります。
2. 本件審査請求(岩出市農業委員会のケース)
 * 本質:行政権力(公権力)の逸脱・濫用による市民の基本的人権への直接侵害
 * 抵触する法令:日本国憲法(第29条 財産権、第22条 営業の自由、第31条 適正手続)、国家賠償法第1条、行政手続法、刑法(虚偽公文書作成罪・公務員職権濫用罪の疑い)
 * 不法性の評価:
   許認可権限という強大な「公権力」を盾にし、虚偽の事実(不知)や独自ルール(無断立法)を捏造して特定市民の農地取得・営農権利を阻止する行為は、市民の生存基盤や財産権を直接破壊する国家賠償法上の違法行為です。


結論


画像案件は「公務員個人の醜聞・信用失墜(懲戒処分の対象)」であるのに対し、本件審査請求は**「行政機関が公権力を悪用して一市民の権利を不当に踏みにじった法治主義の破壊(違法な不法行為)」**です。
法的な損害の直接性、侵害された権利の重大性(憲法上の基本的人権)、および行政権力の濫用という点において、本件審査請求における処分庁の不法性の方が遥かに悪質であり、法的に重い責任が問われるべき内容です。