三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
プライバシーの侵害の不法行為及び脅迫未遂特別職地方公務員の岩出市農業委員会ですが、いまだに回答はきません。
一方で申請人側の売主、行政書士、不動産屋も一丸となり岩出市に抗議中
そもそも岩出市の不法行為で契約潰されてたまるかと皆さまブチギレ
さらに岩出市長も農業委員であることが判明
贈収賄のニオイがせんでもないぞ
徹底的に戦おう
欲しがりません勝つまでは
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三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
不法行政の岩出市に対抗するためにジャストアンサーを使い、色んな専門家の回答をもらいました。
この回答がまさに行政の不法行為を端的に表しています。
はじめまして。行政書士Mです。
以下ご回答します:
1.農業委員会法35条の趣旨と権限
農業委員会法第35条(令和4年法律改正後も同趣旨)は、
「農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度において、関係者に対し出頭・報告を求めたり、職員による立入調査等を行うことができる」と規定しています。
この「関係者」には、申請者本人やその家族・関係先などが含まれ得ますが、必ずしも“誰のどんな情報でも自由に”取得できる趣旨ではありません。
2.個人情報保護法との関係
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、
「個人情報の取得・利用・第三者提供」について厳格なルールを設けており、
本人の同意なく第三者(例:申請者とは別生計の親族)の個人情報(農地情報・確定申告情報など)を取得・利用・提供する場合は、法律に基づく明確な根拠と必要性が求められます。
3.両法の優劣・適用関係
● 一般論
行政機関が「法律に基づき」個人情報を取得する場合は、個人情報保護法23条1項1号(「法令に基づく場合」)等の例外規定によって、個人情報の取得が許容されることがあります。
ただし、その場合でも「必要最小限の範囲」「業務の遂行上必要な場合」に限られます。
● 本件の具体的状況での判断
申請者本人と生計が別の両親や弟が、申請者の農業経営と無関係な独立した農業事業者である
その者の農地情報や確定申告情報は、申請者本人の申請内容と直接無関係
農業委員会がそれらの情報を「自由自在に」「事前同意なく」取得することは、
→ 農業委員会法35条の「必要な限度」を超えるものと解され、個人情報保護法にも抵触するおそれが高い
つまり、
申請内容の審査や確認に“どうしても必要”と認められる範囲を超えて、関係者の個人情報(農地台帳・確定申告情報など)を広範かつ無制限に取得することは許されません。
行政機関の調査権限といえども、個人情報保護法に優越する「絶対的権限」ではなく、常に**比例原則(必要性・相当性)**に従う必要があります。
4.結論
農業委員会法35条に基づく調査権限は、「その所掌事務の遂行に必要な範囲」でのみ認められます。
申請者本人の申請内容と直接関係のない、別生計・別事業の両親や弟の個人情報を、同意なく自由に取得することはできません。
個人情報保護法の趣旨(必要最小限、目的外利用の禁止)が優先され、両法はバランスして適用されます。
したがって、今回のケースでは、農業委員会法35条を根拠に、申請人の家族等の個人情報を無制限に取得することは違法となるおそれが高いと考えます。
ホンマはよ回答寄越せ岩出市
三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
仙台市民の農地購入に伴い、紀の川市在住の第三者及びその農地賃貸人の個人情報が無断で取得された件につきまだなんの連絡もありません。
『回答は書面で致します』
と事務局長が言ってましたが嘘っぱち
和歌山県岩出市で持参して提出しましたが、電話番号とメールアドレスと本籍地住所(和歌山滞在時住所)を記入しているのに、嫌がらせの為に仙台に送っているかもしれません。
それはそれでアホンダラ行政岩出市です。
いや~公務員をバカにするつもりはありませんが、和歌山県岩出市の公務員はマジでクズ
テキトー目視による水道管の落下
セクシーダンサーを呼ぶ(岩出選出県議)
和歌山県の行政はクズ中のクズであるのは事実です。