本日朝イチで下記内容で異議ありという書類を市役所に提出
夜20時30分においてなんの連絡も無し
市役所の公務員なんて市民の権利なんてなんとも思っちゃあいない笑
岩出市農業委員会殿
岩出市総務課殿
三流外資系サラリーマン大家
障害者農民バイト
農業委員会が、申請人の農地法3条申請を起点に、両親、弟(申請人とは別住所地、別世帯)が10人近くの賃貸人より賃借している農地28,000平米以上の賃借状況・作付け・育苗情報を申請者や第三者(両親、弟、賃貸人)の同意なしに要求(岩出市)・提供(紀の川市)・観察(岩出市)した件について説明を求める。
まず農地法3条は原則「申請地の利用効率」を審査する目的であり、第三者である家族の別の農地や利用状況までは許可要件の審査対象外ではないのかと考える 。
また、農地法第3条における「全部効率利用要件」とは、申請者またはその「世帯員等」が申請地および既存の農地を効率的に一体利用できるかどうかを問うものであり、ここでの「世帯員等」とは「申請者と同一の住所及び生計を共にする親族や、その世帯員と同居する二親等内の親族」が法としては該当し、弟や両親は「別住所・別生計」であるので、この要件の対象外でないかと思料する。
事実、私は大学卒業後一貫して別生計、別住所地であり現住所地も仙台市である。
したがって、岩出市農業委員会の主張する「農地法の許可申請に関して第三者(両親、弟)の農地情報や農業の確定申告書類等を自由自在に取得できる」とする正当性は、法的根拠が希薄と考える。我々は親、弟といえどもほぼ他人であり、特に植木事業はほぼ無関係である。
一方で個人情報保護法との兼ね合いでは、農業委員会は「農地台帳」に住所、(賃借人の住所)、農地面積、作物状況など機微な個人情報を保有しており 、これを匿名加工しない形で無断提供・閲覧させた場合、「特定の個人情報」すなわちプライバシー侵害に当たりかねるのではないか。
特に植木事業は生産に秘匿情報が多い為、財産状態を盗み見されたと両親、弟は憤慨し私も大変責められている。
第三者、まして申請とは無関係の親族さらにはその農地賃貸人の情報を本人等の同意なしに行政が取得・使用・提供したのであれば、不法行為(民法709条)責任があるのではないか?
さらに申請人は必要な情報がある場合は事前連絡が欲しい、個人情報をむやみに取得されたくない、第三者に迷惑もかけたくないと数度にわたり岩出市農業委員会窓口に伝達している。
理由として特別職地方公務員(農業委員)は遵法意識が低く、法に外れた行為をすると想定していた為である。
しかるに数度にわたる私の依頼に対し、嘲笑うかのようにその依頼を無視し、第三者の個人情報を無断で取得している。
要望として農地法、個人情報保護法の観点から行政手続法や個人情報保護法に基づき、公文書開示請求や個人情報開示・訂正・利用停止請求等適切な請求を行うので、「誰がどのような根拠・目的で情報提供・観察をしたのか」を明らかにし、市として今回の案件をどのようにとらえているのか文書で説明を頂きたい。
この件に関してはどちらが窓口になるのか分からないので農業委員会及び市総務課に本文書を提出し必要な処理手続をご教示願う。
その上で説明・書面回答が得られなければ、県の個人情報保護監視委員会や行政相談窓口に申立てを行い、「謝罪若しくは適切な対応(再発防止・被害回復)」を求める次第である。
それでも対応が得られない場合には、不法行為を根拠に民事訴訟の検討もする。
以上