三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
岩出市が返答して来る法的期限についてジャストアンサーの回答が来ました。
7月23日までの約1カ月は期限内対応中で法的問題は無いらしいです。
ぬるい仕事やのうクソ行政笑
民間の我々三流外資系企業で謝罪担当していたワタシからすればぬるすぎる
お客さまがキレていれば即謝罪
お客さまの被害を最小限に食い止める
お客さまがよりブチギレて法的対応されたらさらに損害がデカくなる、それを防ぐ為にも即謝罪、お客さまに時間を作らせない為にも即謝罪
ぬるい仕事してるからこのようになる笑
アタマイカれてんのかホンマ行政組織
行政組織を真面目に考えんとイカン
弱者救済の政治がマジで一定以上は必要やわ
☆2025年6月23日から7月11日までの経過日数は約18日〜19日(約20日)ですので、行政が「30日以内に開示・不開示の決定を通知する義務」を履行すべき期限内です。この期間内であれば、現時点では回答がないとしても、法的には行政の義務違反とは言えません。30日が過ぎるまでは「期限内対応中」として扱われます。
☆行政手続法や個人情報保護法は、原則として開示請求を受けた日の翌日から30日以内に対応するよう定めています。事務処理上の困難など正当な理由がある場合には最大30日まで延長することができますが(合計60日以内)、その場合でも延長通知を請求者に行う義務があり、通知がなければ延長は認められません。
☆現時点では期限内であり回答欠如が法的に問題になるのは7月23日頃を過ぎた後となります。延長通知が届いていない場合には、期限経過後の督促と公的申立ての準備に進むのが妥当です。
★★対応の流れ
まず、回答期限(たとえば7月23日)を超えて返答がない時点で、改めて内容証明郵便か文書で「回答期限を指定して督促」するのが次の一手です。もし延長通知が既に出ているなら、その通知書の写しを求めるのも重要です。
次に、依然回答がなければ、都道府県・市の行政相談窓口や個人情報保護監視委員会などに正式な申立てを行い、行政による対応不備の改善を求めることが可能です。この段階で、「誰が・どのような根拠で・どの目的で情報を取得したのか」、そして「質問状の内容に対する正式な回答」を行政に書面で求めた記録が証拠になります。
それでも対応が見られないときは、不作為に対する行政訴訟や、民法709条に基づく不法行為(個人情報の不当な取得・提供)による損害賠償請求を検討する段階へ進めることができます。その場合、これまでのやり取りや行政宛の質問状・督促書などは証拠として重要な役割を果たします。
つまり、今は期限内ですが、回答が7月23日頃までに来ない場合には、督促→行政相談・申し立て→必要なら法的措置といった段階的かつ確実な対応を進めることが最善です。
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