三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトです。
県の農政局から回答が来ました。
難しい内容ですが、別住所地、別生計で農業経営が別の親族は第三者である
『所掌事務の遂行に必要な限度』内で取得すべきものであり、際限なく取得できるものではないつまり、『第三者の確定申告書類でも何でも自由自在に取得出来る』という市の説明は誤りであるというか詐術である
という事なので市と県で回答が異なります。
どういう事やねん。
ハッキリしろや何が正しいねん
もう裁判しかないわ
県からのメール
↓
三流外資系サラリーマン大家障害者農民バイトさま
いつもお世話になっております。
那賀振興局農地課の〇〇です。
ご質問の件について、下記のとおり回答いたします。
①農地法第3条の世帯員の定義
世帯員等については農地法第2条第2項で定義されています。
◆農地法第2条第2項
この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族
(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)
並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。
一 疾病又は負傷による療養
二 就学
三 公選による公職への就任
四 その他農林水産省令で定める事由
加えて県では「農地法関係事務処理手引き 令和5年6月和歌山県農林水産部農林水産政策局農林水産総務課」を作成し、それに従い、事務を遂行していますが、その手引きのP.1で法律の条文を以下のとおり補足しています。
※「二親等内の親族」とは、農地等の権利を取得しようとする者からみて二親等内の親族になる。
※「当該親族の行う耕作又は養蓄の事業に従事する」とは、例えば、住居又は生計を別にしていても、同居していたときと農業経営の実態が変わらず、一体として農業経営を行っているものを想定している。よって、二親等内の親族であっても、それぞれ別々の農業経営が行われている場合は、世帯合算規定が適用されない
(参考URL)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/nouchihou.html
②別世帯別所在地の親族の個人情報を事前連絡なく際限なく取得できるかどうか。
農地法第51条の2第2項、農業委員会等に関する法律第35条の条文にあるとおり、『所掌事務の遂行に必要な限度』内で取得すべきものであり、際限なく取得できるものではないと考えます。
以上、回答させていただきます。
猛暑のさなかでの農作業は大変だと思います。
くれぐれもご自愛ください。
和歌山県は大変親身になって考えてくれている。さすがは県である。
但し市へ強制出来る権力はなくあくまで指導レベルである
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